障害者差別解消法の改正から改めてアクセシビリティを意識したい話
こんにちは、上條(mk-0A0)です。
4月1日から障害者差別解消法の改正が施行されますね。巷では法改正によるアクセシビリティ対応のあり方について話題になっており、法改正が Web アクセシビリティとどう関係するのか気になったので自分なりに調べてみました。
障害者差別解消法の内容から順を追って見ていきましょう。
障害者差別解消法とは
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進」です。超ざっくり言うと、全国民が障害を理由に差別されることなくお互いを尊重し合って共生できる社会を目指しましょうという法律です。
内閣府の公式サイトでは次のように記載されています。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
障害を理由とする差別の解消の推進 – 内閣府
具体的に何をするのかですが、ここで重要になってくる概念が「合理的配慮の提供」と「不当な差別的取扱い」の2つです。
「合理的配慮の提供」とは、サービスに対して障害者から申し出があった場合に、壁となっているものを取り除くための配慮です。一方「不当な差別的取扱い」とは、「障害がある人は使えません」など障害を理由に障害者の権利を侵害することです。
上記を踏まえてまとめると、サービスに対して障害者から合理的配慮の申し出があった場合には障害者の権利を侵害しないよう状況に応じて適切な配慮をすることが求められています。
留意事項や過度な負担の判断など他にも押さえておくべきポイントはたくさんあるのですが、今回の記事においては主旨からはずれるため割愛させていただきます。概要を掴むには内閣府が発行しているリーフレットが分かりやすかったので詳しく知りたい方は見てみてください。
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 – 内閣府
法改正で変わったところ
障害者差別解消法の概要がおおまかに分かったところで本題です。法改正によって何がどう変わるのでしょうか?
答えは割とシンプルで、事業者の合理的配慮の提供が努力義務から義務に変わります。ここが「アクセシビリティ対応が義務化」と勘違いされている部分ではないでしょうか。
法改正が Web アクセシビリティにどう関係があるのか
合理的配慮の提供が義務化される「事業者」には Web を生業としている人ももちろん相当します。そのため Web サイトや Web アプリケーションに対して合理的配慮が求められた場合は対応する必要があります。Web 業界での合理的配慮= Web アクセシビリティとの認識を持つ方もいるかもしれませんが、この認識は少し違っています。
障害者差別解消法の中には合理的配慮の提供に必要な準備をしておくための「環境の整備」という項目があり、Web アクセシビリティはこれに相当します。
環境の整備(第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項) – 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府)
この旨は政府広報オンラインのコラムで明記されています。
(中略)合理的配慮の提供を的確に行うため、環境の整備が努力義務となっており、ウェブサイトの場合ではJIS X 8341-3:2016に準拠したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。
ウェブアクセシビリティとは? 分かりやすくゼロから解説! | 政府広報オンライン コラムより抜粋
環境の整備は今回の法改正の範囲には含まれないため、改正前と変わらず努力義務となります。このことから Web アクセシビリティの対応は義務ではないと言えます。
合理的配慮と環境の整備の違い
合理的配慮と環境の整備の具体的な違いを表にまとめてみました。
合理的配慮 | 環境の整備 | |
義務の種類 | 義務 | 努力義務 |
対象 | 個人 | 不特定多数 |
対応するタイミング | 申し出があったとき | 事前 |
やること | その状況に応じた適切な配慮(対話) | 起こり得る問題に対してできることをする |
比較してみると合理的配慮は個人に合わせた柔軟な対応という印象を持ちます。対して環境の整備は不特定多数の人が困らないよう事前に対策するイメージです。「誰でも使える」という Web の特性を考えると、Web アクセシビリティは環境の整備の面が強いことが分かります。
環境の整備としてできること
アクセシビリティ対応と言っても何ができるのか分からない・何から手を付ければいいか分からないという方は、先述した政府広報オンラインのコラムでも触れられている JIS X 8341-3:2016 のレベル A の達成を目指すのが良いのではないでしょうか。JIS X 8341-3:2016 とは Web コンテンツをアクセシブルにするための国家規格で、その内容は WCAG 2.0(Web Content Accessibility Guidelines) と呼ばれる世界規模のガイドラインと一致しています。
詳しくはデザイン庁のガイドブックが分かりやすかったので、気になる方は参照してみてください。
2.2 ウェブアクセシビリティのガイドラインと規格 | ウェブアクセシビリティ 導入ガイドブック(デザイン庁)
レベルは A(シングルA)、AA(ダブルA)、AAA(トリプルA)に分かれており、A は達成できていないと障害者だけでなく健常者でも操作できない可能性があります。
JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン(達成基準チェックリストの例) から基準をいくつか抜粋します。
- 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準
上記の基準はほんの一部であり、これだけやればすべての人が完璧に使えるようになるということではありません。環境の整備のみではサポートしきれないユーザーもいる可能性があるので、環境の整備ですべてに対応したつもりになって配慮を求める声を拒否してしまわないよう注意が必要です。
まとめ
文字数と情報量が盛りだくさんになってしまいましたが、法改正と Web アクセシビリティの関係を簡潔にまとめると以下のようになります。
- 2024年4月1日から事業者の「合理的配慮の提供」が義務化される
- Web アクセシビリティは合理的配慮の提供に必要な「環境の整備」に相当する
- 環境の整備は法改正の範囲ではないためこれまでと変わらず努力義務である
はじめ Web アクセシビリティは合理的配慮に相当すると思っていましたが、いろいろな記事を読んでいくうちに環境の整備であることが理解できました。障害の有無に関わらず誰でも使えるという Web の特性を考えると、法改正を抜きにしても Web アクセシビリティは求められる前にやるべきことであり、環境の整備(努力義務)だからといって怠っていい理由にはならないと再認識できました。すべてのサイトですべての人が完璧に使える状態にすることは不可能ですが、せめて自分が関わったサイトが少しでも使いやすくなるようにできることには取り組んでいきたいと思います。
参考リンク
- 障害を理由とする差別の解消の推進 – 内閣府
- リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 – 内閣府
- 環境の整備(第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項) – 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府)
- ウェブアクセシビリティとは? 分かりやすくゼロから解説! | 政府広報オンライン
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け> – 内閣府
- JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン(達成基準チェックリストの例)
- ウェブアクセシビリティ 導入ガイドブック | デザイン庁
- 2024年4月や6月の時点では、まだ日本でWebアクセシビリティが義務化されません | Zenn
- 「Webアクセシビリティ義務化」と誤解されてしまうことの問題 | Webアクセシビリティと合理的配慮(note)
- ウェブアクセシビリティは合理的配慮ですか?(追記あり) – 水底の血
- 2024年4月1日に民間企業にも義務化される「合理的配慮」とアクセシビリティの関係を障害者差別解消法から解説します | DevelopersIO
- 改正障害者差別解消法とWebアクセシビリティ | セミナー | ミツエーリンクス
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